中小企業等金融円滑化相談窓口について
四国財務局では、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月11日閣議決定)に基づき、平成25年2月22日、「中小企業等金融円滑化相談窓口」を設置致しました。どうぞご遠慮なく、ご相談ください。
●以下のような点について、ご質問・ご相談等はございませんか。
1.中小企業金融円滑化法の期限到来後における金融機関や金融庁・財務局の対応
2.借入れや返済について、取引金融機関との間でお困りのこと
3.経営改善や事業再生に関する中小企業支援策の内容
●財務局・財務事務所の担当職員が、皆様のさまざまなご質問やご相談等にお答えいたします。また、助言等も積極的に行
います(※)。
(※)ご同意いただければ、金融機関への事実確認等を行います。
●ご相談内容に応じて専門の機関(※※)をご紹介いたします。
(※※)地方公共団体、経済産業局、信用保証協会、政府系金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中
小企業再生支援協議会、企業再生支援機構 等
《業務開始日》
平成25年2月25日
《受付時間》
平日9時00分~16時00分
《相談窓口(連絡先)》
四国財務局 087-811-7803
徳島財務事務所 088-654-6202
松山財務事務所 089-941-7185
高知財務事務所 088-822-4323
― ご質問・ご相談への回答は原則として全て電話で致します。メールや文書での回答は行いませんので、あらかじめご了
承ください。
― 利用者の皆様と金融機関との間の個別トラブルにつきましては、あっせん・仲介・調停を行うことはできませんが、お話
を伺った上で、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスを行います。
リンク先
中小企業等金融円滑化法相談窓口のご案内(金融庁へのリンク)
●以下のような点について、ご質問・ご相談等はございませんか。
1.中小企業金融円滑化法の期限到来後における金融機関や金融庁・財務局の対応
2.借入れや返済について、取引金融機関との間でお困りのこと
3.経営改善や事業再生に関する中小企業支援策の内容
●財務局・財務事務所の担当職員が、皆様のさまざまなご質問やご相談等にお答えいたします。また、助言等も積極的に行
います(※)。
(※)ご同意いただければ、金融機関への事実確認等を行います。
●ご相談内容に応じて専門の機関(※※)をご紹介いたします。
(※※)地方公共団体、経済産業局、信用保証協会、政府系金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中
小企業再生支援協議会、企業再生支援機構 等
《業務開始日》
平成25年2月25日
《受付時間》
平日9時00分~16時00分
《相談窓口(連絡先)》
四国財務局 087-811-7803
徳島財務事務所 088-654-6202
松山財務事務所 089-941-7185
高知財務事務所 088-822-4323
― ご質問・ご相談への回答は原則として全て電話で致します。メールや文書での回答は行いませんので、あらかじめご了
承ください。
― 利用者の皆様と金融機関との間の個別トラブルにつきましては、あっせん・仲介・調停を行うことはできませんが、お話
を伺った上で、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスを行います。
リンク先
中小企業等金融円滑化法相談窓口のご案内(金融庁へのリンク)